会社法310条3項により、電子的に委任状を送信又は回答することは認められておりますので、法的に有効です。 関連記事【株主総会】委任状提出ボタンをクリックできない時の対処法は?【法務整理】MUFG FUNDOORの株主総会機能は法的に有効なのでしょうか?【株主総会】提出した委任状を再提出したい【ご利用ガイド】株主総会機能の使い方【ご利用ガイド】株主総会機能の使い方「テスト総会」編